大麻取締法改正に関するお知らせ

トランキス全製品は法改正後も安心してご利用いただけます

いつもトランキスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

さて、厚生労働省の発表のとおり、「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法」改正法が2024年12月12日より施行となります。この改正法においてCBD内に現存するΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)の残留量が規定されました。

トランキスのCBD商品は、法改正後も問題なく、全製品継続して販売することができますので、お客様にも安心してご使用いただけます。

トランキスでは、法改正以前より使用しているCBD原料の第三者機関による検査を行い、安心なCBD商品を皆様に提供してきております。今回の法改正以降もお客様が安心してご利用いただけるために新基準に基づき、CBD原料内のΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)の残留テストを再度実施した結果、トランキスのいずれの商品も、新基準の水準を満たしていることを確認しています。

日本におけるCBDコスメのパイオニアとして、安心・安全なCBD製品を皆様にご提供できることを嬉しく思います。
今後も国が定める基準に基づき、真摯に対応してまいります。


【法改正】
令和6年12月12日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行されます。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html


【法改正の概要】
今回の施行により、製品等に残留するΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)について残留限度値が設けられ、この値を超える量のΔ9-THCを含有する製品等は「麻薬」に該当することとなります。今回制定しましたΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)の残留値は、製品の最終形態により異なり、以下の通りに定められています。

(ア) 油脂(常温で液体であるものに限る。)及び粉末 百万分中十分の量 (10ppm、10mg/kg、0.001%)

(イ) 水溶液 一億分中十分の量(0.1ppm、0.1mg/kg、0.00001%)

(ウ) (ア)及び(イ)に上記以外のもの 百万分中一分の量 (1ppm、1mg/kg、0.0001%)


弊社製品での結果は以下の通りとなります。

(ア)該当製品

・ブルーアワーフェイスオイル 
 製品内Δ9-THC残留値:0.00039ppm未満(→新基準10ppmを大きくクリア)

・ブルーアワーフェイスオイルミニ
 製品内Δ9-THC残留値:0.00039ppm未満(→新基準10ppmを大きくクリア)


(イ)該当製品

・ブルーアワーハイドレイティングミスト
 製品内Δ9-THC残留値:0.00010ppm未満(→新基準0.1ppmを大きくクリア)

・ブルーアワーリバイタライジングマスク
 製品内Δ9-THC残留値:0.00010ppm未満(→新基準0.1ppmを大きくクリア)


(ウ)該当製品

・ブルーアワーリップオイル
 製品内Δ9-THC残留値:0.00027ppm未満(→新基準1ppmを大きくクリア)

・トワイライトリップオイル
 製品内Δ9-THC残留値:0.00054ppm未満(→新基準1ppmを大きくクリア)

・トワイライトフレグランスバーム
 製品内Δ9-THC残留値:0.00029ppm未満(→新基準1ppmを大きくクリア)


なお、本件については、お問い合わせフォームよりお願いいたします。
追って、担当者よりご連絡させていただきます。


※引き続き検査等については国が定める基準に基づき、随時お知らせしてまいります